2020年4月19日日曜日

フィリピン政府が不動産賃料の30日支払い猶予の要請を通達

フィリピンで引き続きコロナウィルスが猛威を奮っています。

ついに、ASEAN地域でフィリピンが人口当たりの死亡者数で最多となってしまいました…。

WHOの4月14日時点でのレポートによれば、フィリピンの新型コロナウイルス感染者数が4,932人、死者数が315人となっています。

フィリピンの感染者数はASEAN10カ国で最多となっており、ASEAN諸国の感染者数は、フィリピンに次いでマレーシア(4,817人)が多く、以下、インドネシア(4,557人)、シンガポール(2,918人)、タイ(2,613人)、ベトナム(265人)、ブルネイ(136人)、カンボジア(122人)、ミャンマー(62人)、ラオス(19人)と続いています。

死者数の絶対数はインドネシアが399人とASEANで最も多いですが、人口当たりの死者数ではフィリピンが最多となってしまった、とのことでした。

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そんな中、フィリピン投資家にとっては重要なニュースになりますが、フィリピン貿易産業省が4月6日、ルソン島全域で実施されている外出・移動制限の期間中に期限を迎える賃料について、物件のオーナーに対して支払いを30日間猶予するよう要請する通達を出しました。家賃と中小企業の商業施設のテナント賃料が対象で、利息や罰金、手数料などは発生しません。

テナントのオーナーに対しても、賃料の全額または一部免除、期間終了後の支払い猶予や減額といった対応を取るよう促しています。また、30日の猶予後に賃料が支払えなかった賃借人に立ち退きを命じることがないよう強調しています。

フィリピン不動産投資家にとっては若干頭が痛い問題かもしれませんが、状況が状況だけに仕方ないかな、とも思います。フィリピン不動産投資家は不動産投資を通じ、フィリピン社会や経済に貢献する役割も担っているわけで、この状況を受け入れつつ、一日も早い正常化を切に願いたいと思います。



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